サープラス税理士法人では、相続税の申告を承ります。新宿区の税理士、サープラス税理士法人。

 サープラス税理士法人東京都新宿区市谷台町5-1新宿区の税理士
サープラス税理士法人HOME SERVICE ABOUT US 税理士の紹介 CONTACT US
代表ご挨拶
よくいただくご質問

相続が発生した場合、被相続人の死亡を知った日より10ヶ月以内に、被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署へ相続税の申告書を提出しなければなりません。また、相続放棄や限定承認をする場合には、家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。

相続税の納付までのおおまかな流れは右のようになります。
サープラス税理士法人では、相続税が発生したときから相続税の納付までの一連のプロセスを支援します。

被相続人が年の中途で死亡した場合には、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、被相続人の死亡当時の納税地の所轄税務署に申告と納税をしなければなりません。
この申告を「準確定申告」といいます。サープラス税理士法人では、準確定申告の提出も併せてお受けいたします。

相続財産の評価を行い、相続税の課税価格を計算します。

 

相続財産の評価には高い専門性が求められ、例えば土地の評価ひとつとっても、評価の仕方によって評価額が変わり、相続税額に大きく影響します。また、様々な特例があり、その適用には条件に適合するかどうかの検討や資料の提出等が必要になります。


遺言通りに、または、全相続人で話し合って誰が何を相続するかを決め、それに基づいて作成されたものが「遺産分割協議書」です。遺産分割協議が整い、遺産分割協議書を作成することで、相続人は不動産の処分や預貯金の引き出しなどができるようになります。
相続税の申告書の提出義務の有る無しを問わず、皆様にとって必要となる書類ですので、税理士にお任せ下さい。

相続税の申告書はとても複雑であり、また、保有資産が多ければ多いほどそれだけ必要書類も多くなります。課税所得金額が発生しない場合には相続税申告書の提出は不要ですが、税法の特例を適用したことにより課税所得金額が発生しない場合には提出が必要になります。
また、特例の適用により、相続税の節税が可能となります。どの特例を適用させるかによって、相続税が大きく変わってきてしまします。専門知識がないと正確に作成できないだけでなく、余計な税金を払うことになりますので、是非、税理士にお任せ下さい。

 
経営革新等支援機関
Copyright, All rights reserved, サープラス税理士法人, 2012-2021   
〒162-0066 東京都新宿区市谷台町5-1市ヶ谷台Mビル2F サープラス税理士法人